遺言書を作成した方がいい人
特に遺言を書いた方がいい事例をご紹介いたしますので、ご参照くださいませ。
子供がいない夫婦
子供がいないご夫婦の一方が亡くなられた場合、亡くなられた方の上の世代がすでに他界していると、亡くなれた方の兄弟が4分の1の相続権を主張できます。
将来ご夫婦のどちらかが亡くなられた場合に、他方にすべてを残したいとお思いの場合は遺言書作成をおすすめします。
再婚して連れ子がいる場合
再婚したとしても、再婚相手の連れ子は、養子縁組しないかぎりあなたの相続人になりません。再婚相手の連れ子に財産を残したいとお思いの場合は、養子縁組か遺言書を作成する必要があります。
自営業をしていて、後継者に後をついで欲しい場合
この場合、後継者以外に相続人になる人がいる場合、当然その方たちも相続権を有しています。この場合後継者とそれ以外の相続人との間でトラブルが生じないとも限りません。
法定相続分に応じて財産を分けようとすると、事業の経営・財産基盤を弱体化させることになります。相続を境にして、事業が衰退してしまう例はたくさんあります。ですから、遺言により後継者に配慮した遺産の配分指定を行うべきです。
相続人が誰もいない人
相続人がいない人(身寄りがない人)が亡くなられると、原則として財産は国に帰属することになります。
生前にお世話になった人・団体に財産を残したい場合は遺言書を作成することをおすすめします。
内縁の配偶者がいる場合
内縁の配偶者は、事実上夫婦として生活していたとしても、法律上の相続権はありません。従って相手方が亡くなった場合、相手方の財産は相手方の相続人に全ていってしまいます。
相続財産が自宅の場合は、相手方の相続人から自宅からの退去を求めれるおそれがあります。内縁の配偶者がいる場合は遺言書を残しておきましょう。
法定相続人以外に財産をあげたい人
下記のような「相続権のない人」に財産をあげたい場合は、遺言書を活用すべきです。ただし、遺留分には気をつける必要があります。「相続権のない人」に財産をあげる場合には、相続人ともめるケースが多いからです。
●内縁の妻
●愛人
●孫(子供が相続人となる場合)
●介護などで世話になった人 etc
財産の種類・量が多い場合
これもトラブルの元になります。生前に財産を整理しておく意味でも遺言書を書いておくべきでしょう。
例えば、不動産が多数、証券、預貯金、ゴルフ会員権など財産が分散しているケースです。
長男の嫁・孫に財産を残したい場合
例えばあなたが、お世話になった長男の嫁やかわいい孫にも財産を残したいという場合もあるでしょう。
しかし、長男の嫁や孫は相続人ではありませんので、遺言書がなければ財産を残せません。
自分の意思で財産の配分を決めたい人
自分が生涯をかけて築きあげた財産を、遺言者自身の意思で配分することができます。
相続人同士の仲が悪い場合
相続を境に、今まで仲が良かった相続人同士の仲が悪くなるケースはたくさんあります。ですから、相続以前の段階で相続人(推定相続人)同士の仲が悪ければ、もめることは間違いないでしょう。
特に再婚をし、先妻の子と後妻がいる場合、先妻の子と後妻との間では、血のつながりがないため相続争いが起こる確率が非常に高いです。このような場合、遺言者自らが自分の残した財産の帰属を決めておけば、相続を巡る争いを防止することができます。