財産管理の委任契約

財産管理の委任契約とは、高齢によって身体の自由がきかなくなってきた場合に、自分に代わって財産の管理を行ってもらう人を決める契約です。

成年後見制度や任意後見制度との違いは、成年後見制度は精神上の障害による判断能力の減退があった場合に利用できるものですが、財産管理の委任契約はそのような減退がない場合でも利用できる点です。

よって、すぐに管理を始めなければならない場合、判断能力が徐々に低下してもその前から管理を継続させたい場合、死後の処理も依頼したい場合に有効な手段といえます。

財産管理の委任契約の内容は、基本的に任意後見契約と同じくいわゆる財産管理(たとえば、預貯金の管理、年金などの受領、公共料金や税金などの日常生活上の支払いなど)と、身上監護(介護サービス利用の手配など)の二つになります。

しかし、契約の内容はあくまでも双方の合意に基づいて決められますので、上記の内容の契約をすべて結ばなければならないわけではありません。契約の内容は契約を結ぶ人の判断で自由に決めることができます。

たとえば、財産管理のみを委任して、身上監護は自分で行うといった内容の契約を結ぶことも可能です。


財産管理の委任契約のメリット

  • 判断能力が不十分とはいえない場合でも利用できる
  • 開始時期や内容を自由に決められる
  • 本人の判断能力が減退しても、契約は当然に終了せず、特約で死後の処理を委任することも可能

財産管理の委任契約のデメリット

  • 任意後見契約と異なり、必ずしも公正証書が作成されるわけではなく、後見登記もされないため、社会的信用が十分とはいえない
  • 任意後見制度における任意後見監督人のような公的監督者がいないため、委任された人をチェックすることが難しい
  • 成年後見制度のような取消権はない

以上のことをしっかりとおさえたうえで、財産管理委任契約の判断をしましょう。

財産管理の委任契約と任意後見契約の併用

任意後見契約の効力をスタートさせるためには、家庭裁判所での任意後見監督人選任が必要ととなります。その準備や手続で時間がかかりますし、家庭裁判所への申立て・審判が必要になりますので、緊急の入院等では対応しきれません。

できることならば、任意後見契約と同時に「財産管理の委任契約」を結んでおかれることをお勧めいたします。

そうすれば、任意後見契約を利用する前の段階でもすぐに利用することができますし、認知症など判断能力が低下したときは、財産管理の委任契約が終了し、それと同時に一緒に結んでおいた任意後見契約がスタートし、引き続き財産管理と身上監護が任せられ、安心です。

契約の相手は信頼出来る人であれば、親族の方でも、弁護士、行政書士等の専門家でもいいです。任意後見契約と一緒にする場合は、同一の人に委任するのがいいでしょう。

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