遺留分について
遺留分とは、相続人の最低限の生活を保障するための制度です。例えば「愛人に財産すべてを取得させる」と遺言に書いたとしましょう。残された家族は、家やすべての財産を奪われ路頭に迷うことになります。
こうしたことを防ぐため、民法が一定の割合まで相続人が相続財産を取得できるように保証した制度を遺留分といいます。
遺留分の割合
- 配偶者と子供・・・法定相続分の2分の1
- 子供のみ・・・法定相続分の2分の1
- 配偶者と親・・・法定相続分の2分の1
- 親・・・法定相続分の3分の1
- 兄弟姉妹・・・なし
遺留分は第3順位の相続人である兄弟姉妹には認められていません。
相続財産のうち遺言があっても、上記の遺留分の割合までは相続人が取得できる可能性があります。
遺留分を侵害した遺言
遺留分を侵害した遺言も無効にはなりません。
遺留分を侵害された場合は、遺言により相続した人に対して、自己の遺留分に対応する部分を返してほしいと申し立てることができます。
これを遺留分減殺請求権といいます。この請求権は「遺留分を侵害する相続が行われた事を知った時」から1年で消滅しますので、注意が必要です。
逆に、遺留分の権利を主張しなければ、遺言書通りになります。
遺留分を侵害した遺言は裁判やトラブルの元ですので、遺言を書く前に、遺留分にも十分に配慮することが必要になります。
遺留分のトラブルを防ぐため、
- 相続人には最低限遺留分に相当する財産を与えるようにする
- 遺留分を侵害するような遺言を書く場合には、予め話し合いで相続人に納得してもらい、裁判上遺留分の放棄をしてもらう。
- 万が一、遺留分を侵害してしまう場合には、どの財産から減殺請求をしておくかを明確にしておく
といった、対策や配慮が必要になってくるでしょう。