遺言書の正しい書き方

自筆証書遺言(自分で作る遺言)の正しい書き方をご紹介しますので、ご参考くださいませ。下記を守らないと無効になったり、後々に争いになりますのでご注意ください。


1.遺言書の全文を自分で書く

遺言書のタイトル、本文、作成日付、署名など、遺言書全文を直筆で書かなければ、その遺言書は無効になります。(代筆させたものも無効です)

自筆証書遺言は必ず直筆で書いてください。(筆記用具はボールペンや万年筆などの消しゴムで消せないものを使用します)

2.表題は「遺言書」とする

遺言書の表題は無くても無効にはなりませんが、これが遺言書であるということをはっきりさせる為にも表題は「遺言書」と書きます。

遺言書を書く用紙は何でもOKですが、A4サイズやB5サイズがいいでしょう。

遺言書が2枚以上になるときは、綴目に末尾に押した印鑑で契印します。

3.遺言書の末尾に作成年月日、署名を入れ押印をする

遺言書の末尾に作成年月日、署名、押印は必ず必要です。

作成日付を書くときは○年○月○日というようにはっきりと分かるように書きます。○年○月吉日と書いてはいけません。

印鑑は認印でも構いませんが、実印にする事をおすすめします。

そして最後に封筒に遺言書と一緒に印鑑証明も入れておくと、相続開始時に家庭裁判所で遺言書の検認手続がスムーズにいきます。

日付を書くことが要件になっているのは、2通以上の遺言が作成された場合に、どれが最後に書かれたものかを判断するためです。遺言は後から作成されたものが優先します。

4.相続させる財産をはっきりと特定できるように書く

せっかく遺言書を書いても、財産の表記があいまいだと、逆に争いが起きてしまいます。財産がはっきりと特定できるように書きます。

土地や建物の場合、登記簿謄本に書かれてあるとおりに書きます。(登記簿は最寄りの法務局で取得できます)

銀行の預貯金も「銀行名・支店名・口座番号・名義人」など出来るだけ細かく書く方が好ましいです。

5.相続人がはっきりと特定できるように書く

遺言書では、相続人をはっきりと特定できるようにしておかないと、逆に争いが起きてしまいます。遺言者との続き柄や誕生日も表記して特定します。

(例) 妻・日本 花子(昭和○○年○月○日生)

6.相続分をあいまいな表記にしない

遺言書に「妻に1/3、長男に1/3、長女に1/3」と記述した場合、もし財産が土地と家しかない場合は共有にするか、家と土地を売って現金で分けることになります。

家や土地を共有にすると、土地を売りたくても全員の同意が必要だったりといろんな不都合が発生します。

このような事態にならない為にも、「○○は妻に」、「○○は長男に」、「○○は長女に」というように明確にした方が安心でしょう。

7.遺言執行者を指定する

遺言執行者とは遺産の管理や処分を行う権利を持ち、遺言書の内容を執行する人のことをいいます。

遺言執行者を指定する事で、相続開始時に手続がスムーズに進みやすくなります。

8.遺言書を書き終えたら封筒に入れて印鑑を押す

書き終えた遺言書は改ざんを防ぐ意味でも封筒に入れて封印する事をおすすめします。ここで押す印鑑は遺言書に押した印鑑と同じものを使います。

9.訂正箇所があれば全て書きなおす

訂正方法が間違っていれば、無効な遺言書となることがありますので、訂正するのではなく、全て書きなおしましょう。(修正テープ等での訂正は認められません)


以上が、自筆証書遺言作成の注意点です。せっかく書いた遺言が無効にならないためにも、一度専門家(弁護士や行政書士等)に確認してもらいましょう。

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