成年後見制度の概要
成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分な方々を保護し、支援するために民法で定められた制度です。
たとえば、一人暮らしの老人が悪質な訪問販売員に騙されて高額な商品を買わされてしまうなどといったことを最近よく耳にしますが、こういった場合も成年後見制度を上手に利用することによって被害を防ぐことができる場合があります。
成年後見制度は大きく分けて、法定後見制度と任意後見制度の2つがあります。
法定後見制度
法定後見制度とは、ご本人が判断能力が不十分な状態にある場合に、家庭裁判所が後見人等を選任する制度となります。
主にご本人の親族の方が、家庭裁判所に申立てをし、ご本人の判断能力の状態に応じて、「後見」「保佐」「補助」という3類型に分かれます。
後見人等は、本人の利益を考えながら、本人を代理して契約等の法律行為をしたり、本人が自分で法律行為をする時に同意を与えたり、本人が同意を得ないでした法律行為を取り消したりすることにより、本人を保護します。
任意後見制度
ご本人の判断能力が十分にある状態のうちに、将来、判断能力が不十分となった場合に備えて、予め自分で選んだ任意後見人予定者と後見の内容を事前に決めておく制度となります。
ご本人が、任意後見人となる予定の方と、公正証書で任意後見契約を締結し、実際に、任意後見人が本人の代理や財産管理等の後見事務を行なうのは、ご本人の判断能力が衰えた時からとなります。
法定後見と任意後見の違い
一番大きな違いは、ご本人の判断能力が「不十分となった」状態で「家庭裁判所が」後見人等を選任するのか、判断能力が「十分ある」状態で「自分が」後見人を選任するのかの違いとなります。
判断能力が不十分な状態である場合には、自分で後見人を選任し、後見事務を委任することはできなくなりますので、主に親族等の申立により、家庭裁判所が後見人等を選任することとなります。
法定後見の場合は、既にご本人がその意思を表示することが難しくなっていることもあり、選任された後見人等は法律で定められた範囲、もしくは家庭裁判所で認められた範囲で後見事務等を行なうこととなります。
逆に、任意後見の場合は、ご本人に判断能力が十分にある状態で、後見人予定者と後見事務を委任する契約を締結することとなりますので、ご本人自身の希望する方に後見事務を依頼することができますし、後見事務の内容も、よりご本人の希望や意向に沿った決定をすることができることとなります。
成年後見人等の職務
成年後見人等は、本人の生活、医療、福祉など、本人の身の回りに配慮しながら、本人を保護、支援することができます。
ただし、成年後見人等の職務は本人の財産管理や法律行為に関するものに限られており、食事の世話や実際の介護などは、一般に成年後見人等の職務ではありません。
また成年後見人等は、その事務について家庭裁判所に報告するなどして、家庭裁判所の監督を受けることになります。