遺言書作成のメリット

一般の方は、なかなか遺言書の効力について把握していないように思いますが、遺言作成のメリットについて生前にきちんと把握しておけば、遺言は大変有効な相続対策と言えます。

簡単にまとめると、遺産争いを防ぎ、スムーズに相続できて、自分の願いをかなえられるということになります。


メリット① 遺産相続争いを未然に防げる

遺言がない場合、相続人が遺産分割協議を行い、協議が整えば遺産分けが行われます。相続人が複数人いる場合、一人でも不同意な者がいれば、骨肉の争いとなり、いわゆる遺産相続争いに発展してしまうケースもあります。

こような遺産相続争いを防ぐための対策として遺言書の作成は非常に有効です。

「私の子供たちなら大丈夫だろう」 と思っていても、いざ蓋を開けてみると、相続人の関係者(多くは相続人の配偶者)が余計な助言をして、死後の財産に対して強い主張をすることも十分考えられます。

遺産の大小に関係なく、後のトラブルを防ぐためにも、残される財産に関して相続人にどのように遺産分けをして欲しいかを遺言に書きとめておけば、こうした遺産相続争いを防ぐことができます。

メリット② 自分の好きなように財産を分けれる

自分の好きなように遺産分割をして欲しい場合、遺言書を作成し、充分な生前対策を行う必要があります。これがしっかりと出来ていれば、ほとんど自分の好きなように財産を相続させることができます。

・「妻(夫)に全ての財産を相続させたい」
・「長男に多めに相続させたい」
・「法定相続人ではないが世話になった人に財産を譲りたい」

などです。このほか、認知していない子を遺言により認知するという身分行為も遺言を使って実現できます。

これらは、大きなメリットであると思います。

ただし、相続人の遺留分(一定の相続人に必ず残しておかなければならない法律上の一定の割合)については考慮しなければ、後にトラブルを引き起こす可能性もあります。

遺言を書く場合は、あらゆる状況を想定し、専門家のアドバイスなどを得ながら書くことをお勧めいたします。

メリット③ 相続手続きの負担が軽減される

遺言書がないと相続人間で遺産分割をし、遺産分割協議書を作成したりと非常に手間がかかります。銀行の預貯金を解約する際も、相続人全員の押印を求められたりする場合もあります。

こういった場合、相続人同士が普段から付き合いがあり、仲が良ければ問題はないのですが、普段付き合いがなく、絶縁状態になっているような場合、遺産分割を進めていくのは本当に大変な作業です。

相続人1人でも同意を得られないと遺産分割はできません。遺言書を残すことで、銀行預金の解約手続きや不動産の名義変更手続きの負担が軽減されます。

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