任意後見契約
任意後見契約とは、将来、認知症などで判断能力が衰えた場合に備え、判断能力の確かなうちに本人の希望にそってあらかじめ将来を託す任意後見人を選んで結ぶ契約です。
契約内容には、判断能力が不十分の状況になったときの療養看護・財産管理や自分の生活における希望等が含まれます。これら代理権の内容を任意後見受任者と十分打ち合わせ内容を記しておきます。
そして判断能力が低下してきた場合、結んでおいた契約の内容に基づいて手続きを行ってもらいます。(なお、任意後見人ができる委任事務は契約等の「法律行為」であって、介護サービス等の身の回りの世話である「事実行為」は含まれません。したがって 介護サービスを希望する場合、身の回りの世話はサービス業者が行います。)
任意後見契約の流れ
① 今は元気なので何でも自分で決められるが、将来認知症になったときのことが心配
※現時点では判断能力に問題ない方のみ利用できます
② 信頼できる人(家族、友人、弁護士、行政書士等の専門家)と任意後見契約を締結
※任意後見契約は公証役場で公正証書を作成しないと効力が発生しません。
※また法務局にその旨が登記されます。
③ 少し痴呆の症状がみられるようになったので、家庭裁判所に申し立て
※家庭裁判所が選任した任意後見監督人が任意後見人の仕事をチェックします
④ 任意後見人が任意後見契約で定められた仕事(財産の管理など)を行います
※任意後見人は未成年者や破産者など、欠格事由に該当しなければ特に資格は必要では有りません。
任意後見契約の類型
任意後見契約は主に以下の3つの類型に分かれます。どのような契約にするかは、本人の自由ですが、個別事情に合わせて勘案する必要があります。
① 将来型
十分な事理弁識能力(判断能力)を有する本人が契約締結の時点では受任者に財産管理等の事務の委託をせず、将来自己の判断能力が低下した時点ではじめて任意後見人による保護を受けようとする契約形態。
② 移行型
財産管理等を内容とする民法上の委任契約と任意後見契約の2つの契約を同時に締結することにより、本人の事理弁識能力が不十分となったときに、通常の財産管理等の委任契約から任意後見契約に移行する形をとる契約形態。
③ 即効型
本人が軽度の認知証・知的障害者・精神障害等の状況にあって、任意後見契約締結直後に契約の効力を発行させる場合に用いられる契約形態
この場合、契約締結後直ちに、任意後見受任者などの申立により家庭裁判所に任意後見監督人を選任してもらい、契約当初から任意後見人による財産管理等が行われることになります。
ただし、任意後見契約の締結に意思能力を有していることが必要です。
任意後見制度の費用
任意後見制度は必ず公証人役場で公正証書を作成する必要があります。公正証書を作成する費用は以下のとおりです。
また、任意後見人には自分の財産管理・身上看護等を任せますので、法律知識が十分あり社会的信用の高い専門家がもっとも適任と思われます。
(1)公正証書作成の基本手数料⇒1万1,000円
(2)登記嘱託手数料⇒1,400円
(3)登記所に納付する印紙代⇒4,000円