公正証書遺言作成サポート(兵庫県・大阪府対応)
公正証書遺言は、公証人の関与のもと、証人が立ち会って、遺言内容についての公正証書が作成されます。
遺言作成後に、遺言者にはその謄本が交付され、遺言書の原本は、作成の日から20年間は公証人役場に保管されることとなっています。
このように、遺言の作成、保管について公証人が関与し、遺言書の紛失や変造のおそれもないことから、他の形式の遺言に比して、遺言に関する紛争が最も生じにくい遺言であるため、実務上最も多く選択される形式です。
当事務所では、公正証書遺言を作成するための煩わしい手続きをフルサポートいたします。
当事務所報酬
公正証書遺言作成 | 84,000円 (消費税・送料・交通費込み) |
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当事務所で証人2名の立合いをする場合は、別途、日当21,000円がかかります。
上記以外に必要となる費用
公正証書遺言作成には、上記の報酬以外に、下記の手数料(実費)がかかります。
- 公証人の手数料(※下記をご参照ください)
- 戸籍等の取得代や用紙代等:数千円
※公証人の手数料
目的の価額(財産) | 作成手数料 |
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100万円まで | 5,000円 |
200万円まで | 7,000円 |
500万円まで | 11,000円 |
1,000万円まで | 17,000円 |
3,000万円まで | 23,000円 |
5,000万円まで | 29,000円 |
1億円まで | 43,000円 |
1億円を超える場合には、超過額5,000万円ごとに ・3億円までは、13,000円ずつ加算 ・3億円超~10億円までは、11,000円ずつ加算 ・10億円を超える部分は、8,000ずつ加算 ※1億円以下は公正証書作成手数料に11,000円 加算 |
上記の公証人の手数料は、「財産をすべて1人に与える」という内容の遺言を作成した場合のものです。「5000万円分を妻に、4000万円分を長男に与える」というように、2人以上の人に財産を与える内容の遺言を作成した場合には、手数料が加算されます。尚、このような場合でも当事務所の報酬額は変わりません。
含まれるサービス
- 公正証書遺言作成完了までのご相談
- 公正証書遺言原案作成
- 添付書類の収集(相続人・財産調査)
- 公証人との打ち合わせ
当サービスはフルサポートですので、お客様は公証役場との複雑なやり取りをしていただく必要はありません。全て当事務所で手続きを行います。
公正証書遺言作成のメリット
- 専門家が関与するので形式の不備で無効になることはない
- 原本が公証役場に保存されるため、遺言書がなくなったり、書き換えられたり、破られたりする危険がない
- 遺言書を実行する際にも、裁判所の検認の手続きが不要なので、相続人も費用や手間の負担が減る
- 公証人と証人2名の立会いの下、遺言者の意思を確認しながら遺言書を作成するため、遺言の効力をめぐっての争いが起こる可能性が極めて低い
お申込み方法
こちらのメールフォーム若しくはお電話(0798-38-8410)からお申込くださいませ。
その後、お客様にご準備していただくもののご案内や文面の打ち合わせを行い、手続きに着手いたします。