任意後見契約書作成サポート(兵庫県・大阪府対応)
任意後見契約は、将来自分の判断能力が衰えた場合に備えて、財産の管理をどのようにするのか、またその管理を誰に頼むのかなどを、判断能力がしっかりしているうちに取り決めておく契約です。
この任意後見契約書は公正証書の形式で作成しないと効力が発生しません。
当事務所では、任意後見契約書を作成するための煩わしい手続きをフルサポートいたします。
当事務所報酬
任意後見契約書作成 | 63,000円 (消費税・送料・交通費込み) |
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移行型の任意後見契約書作成 (財産管理の委任契約含む) |
84,000円(消費税・送料・交通費込み) |
任意後見契約書は、判断能力が低下した場合に備えるための契約書です。公正証書のかたちで作成します。
移行型の任意後見契約書は、判断能力の低下前は財産などの管理を委任する契約書として、また判断能力低下後は、任意後見契約書として機能する契約書(いわゆる移行型任意後見契約書)です。これも公正証書のかたちで作成します。
上記以外に必要となる費用
任意後見契約書作成には、上記の報酬以外に、下記の手数料(実費)がかかります。
- 公証人の手数料:11,000円(任意後見契約のみ)
:21,000円(財産管理の委任契約含む) - 法務局に納める印紙代:4,000円
- 法務局への登記嘱託料:1,400円
- 公正証書の用紙代等:数千円
含まれるサービス
- 任意後見契約書作成完了までのご相談
- 任意後見契約書原案作成
- 公証人との打ち合わせ
- 公証役場への同行
当サービスはフルサポートですので、お客様は公証役場との複雑なやり取りをしていただく必要はありません。全て当事務所で手続きを行います。
任意後見契約書作成のメリット
- 本人の意思で信頼できる方を任意後見人、任意後見監督人に選任することができる
- あらかじめ任意後見契約で要望する事項を定めておくことで、判断能力が減退した場合でも、本人が希望する生活を送ることができる
- 不利益になる契約を締結してしまうリスクがなくなる
お申込み方法
こちらのメールフォーム若しくはお電話(0798-38-8410)からお申込くださいませ。
その後、お客様にご準備していただくもののご案内や文面の打ち合わせを行い、手続きに着手いたします。